『家族信託』とは何かご存知でしょうか?【東京都練馬区・板橋区 田中一嘉司法書士事務所】

近年、テレビやインターネットでよく耳にする『家族信託』とは何かご存知でしょうか?
家族信託とは突然の病などで、自分自身の財産を管理できなくなってしまう事態に備えて、予め家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておく方法のことです。
認知症になってしまったり、介護が必要になった時の財産管理が不安・万が一のことがある前に信頼できる家族に財産の管理や処分の権利を託しておきたいという方にお薦めです。

家族信託は、本人の判断能力があるうちに当事者間で契約を締結することができます。
予め手続きをすることができますので、委託者本人が受託者(財産を管理する人)を選任することが可能です。